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大阪地方裁判所 昭和63年(ワ)887号 判決 1992年11月30日

原告

多田元計

被告

山田憲司

主文

一  被告は、原告に対し、金二二八〇万一七〇六円及びうち金二〇八〇万一七〇六円に対する昭和六二年一月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを三分し、その二を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

四  この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

事実

第一請求

被告は、原告に対し、金七九九〇万四九五八円及びうち金七五九〇万四九五八円に対する昭和六二年一月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

次の交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。

(一) 日時 昭和六二年一月二一日午前二時一五分ころ

(二) 場所 吹田市高野台一丁目五番地先道路上

(三) 加害車 被告が運転していた普通乗用自動車(以下「加害車」という。)

(四) 被害車 原告が運転していた普通乗用自動車(以下「被害車」という。)

(五) 事故態様 加害車が被害車に追突した。

2  責任原因

被告は、加害車を自己のため運行の用に供していたから、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)三条に基づき、本件事故による損害の賠償をなすべき義務がある。

3  原告の受傷、治療経過及び後遺障害

(一) 受傷

原告は、本件事故により、後頭部挫傷、頭部外傷Ⅱ型、頸椎捻挫兼頸髄振盪症、右第二指及び右膝挫傷の傷害を受けた。

(二) 治療経過

原告は、本件事故による受傷の治療のため、次のとおり入通院して治療を受けた。

(1) 梅林病院 昭和六二年一月二一日から同年四月一八日まで入院

同月一九日から同年八月一九日まで通院

(2) 北野病院 同年六月三〇日から同年八月八日まで通院

(3) 西眼科 同年七月二二日から同年八月七日まで通院

(4) 医誠会病院 同年九月九日から昭和六三年一月二六日まで通院

(5) 大阪労災病院 同月二一日から現在まで通院

(三) 後遺障害

原告は、本件事故以前の視力は両眼とも少なくとも一・〇であつたが、本件事故のため、急速に視力が減退し、それとともに視野狭窄も悪化していつた(原告の視神経のどこが侵襲されたのかについては不明であるが、交通事故により視力障害を訴える被害者の数は多数にのぼつているのが現実であり、この点からも本件事故と原告の視力低下との間の因果関係は明らかである。)。この視力低下は平成二年五月ころまで進行し、同月二四日には裸眼視力は左右ともに〇・〇一であり、矯正視力は左右とも〇・〇六となつて、視野も通常人と比べて極端に狭くなる状態で、症状固定に至つた(〇・〇一の視力であつても歩行することは可能であり、眼鏡をとつて道を歩いていることをもつて詐病であるとはいえない。)。また、原告には、頭痛等の頑固な神経症状が残存している。

右症状のうち、視力低下は自賠法施行令別表第四級一号に、視野狭窄は同表第九級三号に、神経症状は同表第一二級にそれぞれ該当するので、原告の後遺障害は、同表併合第三級となる。

4  原告の損害

(一) 治療費

原告は、次の治療費を必要とした。

(1) 医誠会病院分 一万五四八〇円

(2) 大阪労災病院分 一五万九九三〇円

(二) 入院雑費 一〇万五六〇〇円

前記入院期間(八八日間)中一日当たり一二〇〇円の入院雑費が必要であつた。

(三) 休業損害 一〇八二万二〇〇二円

原告は、本件事故当時、タクシー運転手であり、本件事故直前一年間の収入合計は、三七二万二九三二円であつた。そして、原告は、本件事故のため、昭和六二年一月二一日から同年八月一九日まで休業した他、視力低下のため昭和六三年一月二四日から就労できず、症状固定した平成二年五月二四日まで休業を余儀なくされた。

(四) 逸失利益 四八八二万九九七六円

原告は、本件事故当時、一年当たり三七二万二九三二円の収入を得ており、前記症状固定日後一九年にわたり就労可能であつたが、本件事故による後遺障害のため労働能力をすべて失つたから、これによる逸失利益をホフマン式計算法により中間利息を控除して算出すると、右のとおりとなる。

(五) 慰謝料

(1) 傷害慰謝料 二〇〇万円

(2) 後遺障害慰謝料 一六〇〇万円

(六) 弁護士費用 四〇〇万円

5  よつて、原告は、被告に対し、損害賠償請求として、右損害額合計のうち金七九九〇万四九五八円及びうち弁護士費用分を除く金七五九〇万四九五八円に対する本件事故の日である昭和六二年一月二一日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2は認める。

3  同3の事実のうち、(一)及び(二)は認めるが、(三)は知らない。

原告が本件事故により眼喬部、眼瞼部に外傷を受けた事実はなく、かつ頭部打撲も、脳内出血あるいは頭蓋内出血を生じる程強いものではなかつたから、本件事故と原告の視力障害との間に因果関係を認めることはできない。

また、原告が視力異常を訴え始めたのは、本件事故後三か月以上経過した昭和六二年四月二七日ころであり、本件事故後長期間経過していること、昭和六二年八月二一日医師により就労可能との診断を受け、同日から昭和六三年一月二三日までの一五六日間はタクシー運転手として現実に乗車勤務を支障なく行つていたこと、眼科の各種精密検査によつても客観的、他覚的異常所見は認められないこと(視力検査の結果は純粋に客観的な資料とはいえない。)、自賠責保険調査事務所における事前認定においても、原告が本件事故以前に別の交通事故に遇つており、今回の事故による症状は以前の事故の後遺障害等級である第一四級を上回らないとして非該当になつていること等に照らし、原告に後遺障害が発症したものとは認められない。

そして、原告は、現実には歩行に何らの不自由はなく杖も不要な程度であり、買物、自動販売機の使用等日常生活においてもなんらの不便はなく、裸眼にて通常どおりに新聞も読み得るばかりか、自転車にも自由に乗れるのだから、原告主張の視力障害は、詐病の疑いが強く、もしくは、極度の心因性反応によるものというべきである。

4  同4の事実は知らない。

原告の症状は、前回の事故による受傷が十分完治していないところに、本件事故により加重されたという事情があり、かつ、自覚症状のみで他覚症状はほとんど認められず、多分に心因的な影響が認められるから、休業期間については、四か月程度が相当というべきである。

三  抗弁(損益相殺)

(一)  被告は、原告に対し、治療費以外の本件事故による損害の填補として一一〇万四一九円を支払つた。

(二)  加害車付保の保険会社は、原告に対し、治療費以外の本件事故による損害の填補として二〇〇万九三五三円を支払つた。

四  抗弁に対する認否

抗弁の事実は認める。

理由

一  事故の発生

請求原因1(事故の発生)の事実は当事者間に争いがない。

二  責任

請求原因2(責任原因)については当事者間に争いがない。

したがつて、被告は、自賠法三条に基づき、本件事故による損害の賠償責任を負う。

三  原告の相当治療期間及び後遺障害との因果関係

1  事故の状況

甲第五号証(以下、枝番を省略する場合はすべての枝番を含む。)によれば、次の事実が認められる。

(一)  本件事故は、加害車を運転して時速四〇キロメートル程度の速度で進行してきた被告が、前方を注視していなかつたため、進路前方に赤信号のため停止中の被害車に、その九・八メートル程手前に至るまで気付かず、その後あわてて急ブレーキを踏んだものの、間に合わず、追突に至つたものである。なお、本件事故現場の道路はアスフアルト舗装され、本件事故当時、路面は乾燥していた。

(二)  本件事故後、被害車は、追突の衝撃のため、停止していた位置より四・七メートル程前に押し出されて停止した。原告は、追突されたときに、身体や首が前後に大きく揺れ、窓枠等で頭部を打つた。

また、加害車は、衝突地点からさらに三・三メートル程前進して、停止した。

(三)  本件事故の結果、被害車の後部バンパー及びトランク部分が凹曲損し、また、加害車の前部バンパー及びボンネツト部分が凹曲損した。

2  原告の受傷、治療及び症状経過

請求原因3(一)(受傷)及び同3(二)(治療経過)の事実は、当事者間に争いがなく、これに加え、甲第一ないし第四、第九、第一七、第一八及び第二一ないし第二三号証、乙第三ないし第一六、第二一、第二三ないし第二五、第二八ないし第五七、第七五ないし第八三号証並びに証人中林正雄の証言及び原告本人尋問の結果を総合すれば、次の事実が認められる。

(一)(1)  原告は、昭和六二年一月二一日の本件事故直後、救急車により、梅林病院に搬送された。同病院では、原告を診察し、後頭部挫傷、頭部外傷Ⅱ型、頸椎捻挫兼頸髄振盪症、右第二指及び右膝挫傷の診断をした。この時、原告には、昏迷状態が認められ、また、健忘、悪心、眩暈があつた。

原告は、同日から同病院に入院し、同年四月一八日に退院した。同病院入院中、原告は、安静にし、投薬を受ける等の治療を施されたが、頸部痛、頭痛、ふらつきを伴う眩暈発作が徐々に軽減しつつも、続いていた。

(2)  その後、原告は、同病院に通院をしたが、頸部痛、頭痛、ふらつきを伴う眩暈発作は続いており、同月二〇日には、目のかすみを訴えている。

同病院通院中、原告は、同病院からの紹介で、同年六月一八日、視力の低下を訴えて北野病院眼科を受診し、裸眼視力が右〇・三、左〇・二(矯正視力右〇・九、左〇・八)で、視野は正常であり、全身的な状態が良くなれば、もとの視力に戻るだろうと診断されていた。

(二)(1)  原告は、梅林病院に通院中の昭和六二年六月三〇日、北野病院外科を受診したが、梅林病院での治療を受け続けるように言われた。

(2)  その後、同年七月二日に、原告は、北野病院整形外科を受診し、頸椎捻挫及び右肩関節拘縮の診断を受けた。そして、同科にも通院を開始し、同年八月八日まで通院して、同日、自覚症状として右肩の運動に際しての痛みと雑音、右示指の知覚低下、右下肢筋の緊張感、他覚症状として右示指の軽度の知覚障害があり、頸椎部及び右肩関節に若干の運動障害がある状態で症状固定したものと診断された。

(3)  また、原告は、同年七月三日、頭痛及び視力低下を訴えて、同病院神経内科を受診したが、頭部外傷Ⅱ型及び心因反応の診断で、神経学的検査では器質的な中枢神経組織の疾患を示す他覚的異常所見は認められず、頭部CT検査及び脳波検査の結果は正常とされた。

(三)  原告は、昭和六二年七月二一日、大阪大学医学部附属病院眼科を受診し、近視(両)の診断名で、裸眼視力が右〇・二、左〇・三、矯正視力が左右とも〇・九であり、両眼視機能(同時視、融像、立体視)は正常範囲であると診断された。

また、原告は、同月二二日、視力低下を訴えて西眼科を受診し、近視性乱視、両初期老人性白内障の診断を受けた。裸眼視力は、左右とも〇・一五、矯正視力は、左右とも〇・九であつた。原告は、同眼科に同年八月七日まで通院し、眼鏡の処方を受けた。

(四)  原告は、昭和六二年八月二〇日から、本件事故以前の職業であるタクシー運転手として就労を再開した。

(五)  原告は、昭和六二年九月八日、強い頭痛を訴え、医誠会病院を受診した。初診時の問診では、目が見えにくいとの訴えもあつた。同病院では、投薬等の治療を行つた。

その後、原告は、同月中に一回、同年一〇月中に五回、同年一一月中に一回、同年一二月中に三回、頭痛等を訴え、同病院に通院し、昭和六三年一月に二回通院して、同年一月一六日以後同病院への通院を止めた。

同病院では、昭和六二年一二月一六日には、頸椎捻挫、頭部外傷等による頭痛及び右肩部痛が強く、当分の間通院加療が必要であるものと診断し、また、昭和六三年一月一四日には、頭痛のため、三日間の安静加療が必要との診断をしていた。

(六)(1)  原告は、昭和六三年一月二一日、医誠会病院からの紹介で、頭痛及び視力低下を訴えて大阪労災病院眼科に受診し、ムチウチ症及び外傷性視神経症(両眼)のため、視力が左右とも〇・一で矯正視力が右〇・六、左〇・五であり、両眼に視野狭窄があり、通院加療を要するものと診断された。

その後、原告は、同科に通院し、同年二月四日に、労災保険の給付を受けるため発行を受けた診断書では、視野狭窄は、両眼とも、中等度の求心狭窄であるものと診断されている。

原告は、同科に同年三月一二日まで通院し、時々頭痛発作があつたが、同日以降、同科への通院を中断した。同日の原告の矯正視力は、右〇・〇七、左〇・〇六であつた。

(2)  原告は、同年七月二八日、同科への受診を再開した。このときには、「家を売つて金ができたのでどのような検査でもして欲しい。夜はさらに見えにくくなつた。頭痛がひどく気が狂うくらいである。一日一回頭痛発作が起こる。見ているものがぱつと消える。よそを見て戻すと少し見える。」と訴えていた。このときの視力検査では、裸眼で左右とも〇・一であり、矯正しても視力は変わらない程度であつた。

(3)  同日、原告は、同科から紹介を受け、同病院脳神経外科を受診し、ノイローゼの疑い及び頭部外傷後遺症(頭痛)との診断を受けた。

同科では、原告が、ふらふら歩行したり、廊下で倒れたりし、また、奇異な行動をしたりするとして、神経科にも診察を依頼した。

(4)  原告は、同年八月一二日、ノイローゼあるいは健忘について心理検査を受け、器質的要因はまつたく無視できないが、精神的・心理的要因がかなり大きく、視力の低下、頭痛という訴えに固執し、心身症または、失感情症的な状況になつているのではないか、また、健忘については、対応困難な場面において全面的対応回避を行つているのではないかと診断された。

そして、同月二五日には、同病院脳神経外科は、CT検査等からは異常が認められず、同科的適応がないので、以後、同病院神経科に診察を任せることとした。

(5)  同病院神経科では、同年九月一日、かめだクリニツクの亀田医師に検査を依頼し、原告は、同月五日まで同医師の検査を受けた。

同医師は、原告に病的睡眠を認め、脳波上、異常があり、器質的原因を完全には否定しきれないものと診断した。

原告は、その後、同月中は数回、大阪労災病院神経科に通い、投薬を受けた。しかし、その後は、同年一二月一五日に通院したのを最後に通院を取り止めている。

(6)  同病院眼科には、同年九月中に三回、同年一〇月中に一回、同年一一月に一回、同年一二月には一回、それぞれ通院した。

また、平成元年中も、一か月に数回程度、同科に通院し、投薬を受ける等していた。同年九月一四日には、原告の裸眼視力は右〇・〇一、左〇・〇二、矯正視力は右〇・〇二、左〇・〇四であつた。

(7)  原告は、さらに、平成二年一月以降も、同科に一か月に数回程度通院し、投薬を受ける等していた。

同年四月には、原告は、頸部の痛みと腕が上がらない症状を訴え、同科の依頼により、同病院整形外科が診察したが、原告は、心理的要素が多分にあるものと診断され、同科での治療はなされなかつた。なお、このときの依頼状には、同病院脳神経外科及び神経科は、原告について、心因性を理由として、治療を行なつていない旨記されている。

そして、原告の矯正視力は、同年五月二四日には、左右とも〇・〇六であつた。

また、同日、本件訴訟について証人として出頭する予定の同病院眼科中林医師の依頼で、同病院神経科小松医師が、原告を診察した。そして、同年六月五日に、同科医師は、心理テストを一回行つたのみで、その結果も出ていないとしつつも、器質的変化が根底にあり、それにより性格変化、傾眼傾向、頭痛発作等があるのではないかと疑つている旨、同病院眼科に回答している。

しかし、その後の同月二一日、神経科小松医師は、心理テストは、器質的変化を否定する結果であり、同医師の所見としても、ヒステリー症状のようである旨診断している。

(8)  同年七月二六日には、同病院眼科中林医師により、原告は、ムチウチ症及び外傷性視神経症(両眼)で、裸眼視力は左右とも〇・〇一、矯正視力は左右とも〇・〇六、視野は、両眼とも、高度求心狭窄であると診断されている。

(9)  その後、原告は、平成三年六月一〇日には、西眼科において、自覚的な視力の低下は白内障によるものでないことは明らかであり、白内障は、昭和六二年七月二二日の状態から進行していない旨診断を受けた。

また、平成四年五月二八日には、大阪労災病院神経科小松医師により、原告は、外傷後遺症で、意識がぼーつとする、激しい頭痛、睡眠過剰、ふらつき、易怒等の訴えが続き、平成三年七月一一日まで同科に通院した旨の診断がなされた。

また、原告は、平成四年六月二五日には、同病院眼科中林医師により、外傷性視神経症(両眼)、ムチウチ症で、霧視及び頭痛の自覚症状があり、頭部X線CT及びMRIでは異常所見を検出しないが、裸眼視力は、左右とも〇・〇一であり、矯正はともに不能であつて、同年三月五日に症状固定した旨の診断がなされた。

3  医師の意見

大阪労災病院眼科で原告の診察治療を担当した中林正雄医師は、原告の症状等について、平成二年六月六日当時までの検査結果等を基礎に、次の通りの所見を述べている。

(一)  近視はレンズの焦点を合わせることができないことによる屈折異常が原因であるから、矯正によつて正常の視力が得られるものであるが、原告の場合は、矯正によつても視力を得ることができず、近視による視力低下ではないものと言える。

いわゆる鞭打ち症により、視力低下、視野狭窄等を来す症例は多くあり、その原因としては、器質的病変によるもの、ノイローゼやヒステリー等の心因的な原因によるものがある。また、それ以外に、詐病として視力低下等を訴える場合がある。

これらのうち、器質的病変によるものは、MRIやCT検査等の医学の進歩によつて、次第に明らかになつて来ているが、未だ解明されていない部分がある。

また、臨床上、いわゆる鞭打ち症により視力低下等が発生する時期は、事故直後からのものよりも、遅れて発生することが多い。また、視力低下等が現れてきても、他の症状のため、気が付かず、さらに発見時期が遅れることがある。

教科書等には、いわゆる鞭打ち症で視力低下を来すことについて記述のないものが多いが、これはいわゆる鞭打ち症で視力低下が起こらないという趣旨ではなく、未だ解明されていないため記述がないのである。また、この点について学会の定説がある訳でもない。

(二)  原告には、いわゆる鞭打ち症の場合の特徴的な症状はすべて揃つている(原告の視力が日によつて変動するのもその特徴の一つである。)。したがつて、原告の症状は、いわゆる鞭打ち症によるものと考えられる。この場合、視力低下が、本件事故の五か月後ころ発生してきたことは、特異なことではない。

そして、原告のように視野狭窄が視野全体にわたつて認められる場合においてその発生機序として考えられることは、眼から脳下垂体の視交叉までの視神経あるいはそこに至る血管が何らかの形で侵襲されることである。そして、症状がゆつくりと出てくることからすると、血行障害があつてその影響が少しずつ出てくる場合とか、視神経の部分的な萎縮が少しずつ進む場合等が考えられる。脳や網膜といつた高次神経系の細胞の特徴は、細胞が生きていても働きが悪くなる状態があるということであると考えられ、原告の場合もそのような障害が発生しているのではないかと考えている。

ただし、原告については、心因性の影響も相当程度加わつている疑いが強い。時々気を失つたりすることは、ヒステリーの発作に近いもので、心因性の影響のある証拠ではないか。ただ、最近、神経科の医師は、器質的なものではないかと言つている。

あるいは、原告に異常脳波があれば、脳神経外科でも外傷性癲癇という病名をつけるであろうが、原告には、異常脳波は見つかつていない。

(三)  原告の視野表には、正確に検査すれば誰にでも現れるマリオツト盲点が縦長に現れており、視野検査については、正確に述べているものと考えられるし、視力検査においても、検査員が、詐病を疑いつつ検査しており、原告の視力低下等の症状は、詐病とは考えられない。

原告程度の視力・視野でも、自転車に乗ることができる人はおり、裸眼視力〇・〇一程度でも、新聞の大見出し等を見ることはできる。見ることと見えて内容を理解することとは異なるのであり、新聞を見ていることは別に異常なことではない。実際に、視力がない者が新聞を読んでいるような姿をしている写真を、たくさん見たことがある。また、自宅の鍵を開けること等は、盲人でも可能なことである。

(四)  原告の症状は相当高度であり、失明までは至らないと考えられるが、どの程度悪化するか予断を許さない。

4  判断

(一)  以上のとおり、本件事故は、相当重大な衝撃を原告に与えたものであり、原告は、本件事故時、頭部を打ち、梅林病院初診時に昏迷状態にあり、意識障害があつたこと、視力低下等の症状は、本件事故の後発生し、その後、急速に視力は低下して行き(原告の動向を調査会社が調査した報告書である乙第六二号証、原告の姿を写した写真であることにつき当時者間に争いのない検乙第一ないし第三三七号証及び同検乙号証の撮影者である証人内田平二郎の証言によれば、平成元年七月当時、原告が、自転車に乗り、歩行し、新聞を見る等をしていたことが窺われるが、中林医師の証言によれば、このような行動は、視力が低下している者にとつても、異常な行動ではないものと認められるから、右乙号証等から原告の視力低下等の事実を否定することはできない。)、視野狭窄も発現してその程度も次第に悪化の傾向をたどつたこと、原告を診察した医師が、原告の症状をいわゆる鞭打ち症由来のものであるとの所見を述べており、なんらかの器質的異常の存在を強く推定していること、原告の受診経過において脳波異常も認められていること等が認められ、かかる事実等以上認定の事実に加え、本件事故以後、視力低下等の症状が出る昭和六二年四月中旬ころまでの間、原告は入院しており、他に同症状を起こした契機があつたことは証拠上窺われず、また、原告本人尋問の結果より、本件事故以前原告は、両眼とも一・〇程度の視力があつたものと認められること等を考慮すると、原告は、本件事故により頭部に衝撃を受け、そのため、視神経等に何らかの形で障害を受けて、視力低下、視野狭窄、頭痛等の症状が発現するに至つたものというべきである。

そして、原告は、本件事故後一度就労した後、本件事故による視力低下で、原告主張の昭和六三年一月二四日から就労できなくなり、就労不能のまま、現在に至つており、この状態は、将来的にも悪化する可能性が強く、回復の蓋然性は低いものと考えられる。

(二)  ただし、前記認定の事実のとおり、多くの医師により心因性の指摘がなされ、原告を最も長く担当した中林医師も相当程度の心因性の影響があるものと考えていることが認められ、これらによれば、原告の前記症状発現に当たつては、原告の心因性の影響が相当強度にあつたものと認められる。

そして、かかる心因性の影響は、必ずしも本件事故態様と同種の事故の被害者がすべて受けるものではなく、むしろ原告固有の領域に由来するものであるというべきであるから、損害額算定にあたつては、損害の公平な分担という損害賠償法の理念上、右影響を斟酌するのが相当というべきである。

(三)  なお、被告は、原告が本件事故以前に別の交通事故に遇つており、それによる受傷が完治していなかつた旨主張するが、同事故による傷害は昭和五九年一一月二〇日には症状規定とされており(乙第二二号証)、弁論の全趣旨からすれば、これによる後遺障害は自賠法施行令別表第一四級一〇号に該当する程度のものであつたと認めことができるところ、この程度の障害による影響が本件事故当時も存在したものとは考え難いので、右主張は採用できない。

四  原告の損害

1  治療費 五万八四七〇円

甲第一三及び第一四号証によれば、原告の前記の、医誠会病院及び昭和六三年二月から昭和六四年一月一五日までの大阪労災病院眼科への通院治療費として、合計一七万五四一〇円が必要であつたことが認められる。

そして、前記認定の事実によれば、右費用は本件事故と相当因果関係のあるものと考えられるが、他方、右通院治療は、前記の心因性の影響のためもあり必要であつたものというべきであり、その影響の程度等前記認定の事実その他本件弁論に現れた諸事情を総合考慮すると、右費用のうちの三分の一を被告に負担させるのが相当である。

2  入院雑費 一〇万五六〇〇円

前記のとおり、原告は、本件事故による受傷の治療のため八八日間の入院を必要としたことが認められ、これによれば、この間に原告が主張する一日当たり一二〇〇円程度の雑費が必要であつたものと推認される。

なお、この入院期間については、本件事故の態様、期間の長さ、原告の症状経過等からして、前記の心因性の影響を考慮しなくても、公平の理念には反しないものというべきである。

3  休業及び後遺障害による逸失利益 一七二四万七四〇八円

(一)  乙第一七号証によれは、原告は、昭和一四年一月四日生であり、本件事故の前年である昭和六一年中に三七二万二九三二円の収入を得ていたものと認められ、これらによれば、本件事故当時も、右と同額程度の収入を得ることができたものと推認される。

(二)  そして、以上認定の事実によれば、原告は、本件事故による受傷のため、昭和六二年一月二一日から同年八月一九日まで二一一日間休業した他、昭和六三年一月二四日から就労不能の状態となつて現在に至り、この状態は将来も継続するものと認められる。

(三)  そして、本件事故の態様、期間の長さ、原告の症状経過等を考慮すると、昭和六二年八月一九日までの二一一日間については、休業による損害のすべてを被告に負担させても公平の理念には反しないものというべきであるが、昭和六三年一月二四日から将来にわたる就労不能期間(六七歳までの一八年間)については、前記の心因性の影響を考慮し、そのうちの三分の一を被告に負担させるのが公平の理念に適うものというべきである。

(四)  したがつて、原告が本件事故により被つた逸失利益のうち、本件事故日から昭和六二年八月一九日までの二一一日間に相当するものは、次のとおりとなる。

(算式)3,722,932÷365×211=2,152,160(小数点以下切り捨て、以下同じ。)

(五)  また、昭和六三年一月二四日から一八年間に相当する逸失利益を、前記認定の原告の本件事故当時の年収を基礎にホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息の控除をして算出すると、次のとおり一五〇九万五二四八円となる。

(算式)3,722,932×(13.116-0.952)÷3=15,095,248

4  慰謝料 六五〇万円

前記認定の原告の年齢、受傷部位及び程度、治療経過、本件事故により原告に残された障害の内容及び程度、これに影響を与えた心因性等その他弁論に現れた諸事情を総合考慮すれば、原告の本件事故による精神的、肉体的苦痛に対する慰謝料としては、傷害分、後遺障害分を合わせて六五〇万円とするのが相当である。

六  損害の填補

原告は、本件事故による損害の填補として、治療費以外に、被告から一一〇万四一九円の、加害車付保の保険会社から二〇〇万九三五三円の支払をそれぞれ受けたことは、当事者間に争いがない。

したがつて、以上認定の原告の損害合計二三九一万一四七八円からこれらを控除すると、原告が被告に対して請求できる残損害額は二〇八〇万一七〇六円となる。

七  弁護士費用

原告が、本件訴訟の提起及び追行を原告訴訟代理人に委任したことは、本件訴訟上明らかであり、本件事案の内容、審理経過、認容額等に照らすと、本件事故による損害として賠償を求め得る弁護士費用の額は二〇〇万円とするのが相当である。

八  結論

以上の次第で、原告の被告に対する本訴請求は、金二二八〇万一七〇六円及びうち弁護士費用相当分を除いた金二〇八〇万一七〇六円に対する本件事故の日である昭和六二年一月二一日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、これを認容し、その余は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、仮執行の宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 林泰民 大沼洋一 小海隆則)

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